傷病手当金
傷病手当金について
  • 病気やケガで欠勤した場合、給料がもらえないと生活できなくなります。これを防ぎ、経済的にサポートするために支給されるのが「傷病手当金」です。
  • 対象となるのは、「本人」として社会保険に加入している方だけです。業務委託や嘱託、自営業で保険証が「国民健康保険」の方、アルバイト勤務で保険証が「親や配偶者の被扶養」の方は対象になりません。
  • 手当金は、お勤め先の「会社」が支給するわけではありません。「健康保険組合」や「協会けんぽ」から支給されます。給料から天引きされている健康保険料が財源で、いわば保険金です。
  • 傷病手当金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります;
    • 「仕事以外の」理由による病気・ケガであること。仕事上の病気・ケガ、通勤途中のケガは対象になりません(労災保険がカバーします)。美容整形など「病気とはみなされないもの」は対象になりません。
    • 「仕事に就けないほどの状態であること」。
    • 「連続して4日間以上、仕事を休んでいること」。この4日間は、土日、祝日、休暇を含んでも構いません。虫食い的に欠勤するのではなく、4日連続で仕事から離れていることが必要です(出だしの3日間を”待機期間”で、4日目から手当金の対象になります)
    • 休業期間中、給与などのを支払いがないこと。有給休暇は、これに先立って消化することになります。有給を使い切り、いよいよ無給になるところから支給が始まります。
  • 支給される金額は、給料の2/3程度です。
  • 受給できる期間は、支給が始まってから通算で1年半です。
  • ここに書いたのはごく基本的なことで、例外や特例もあります。詳しくはお勤め先の総務担当者、健保組合にお問い合わせください。参考として、協会けんぽの説明も参照ください;協会けんぽ(傷病手当金について)

 

当院で傷病手当金意見書を希望する方へ

 

傷病手当金意見書の用紙は、健康保険組合等によって異なります。ご自身でご用意ください。

  • 申請する方は、診察の前に、受付に用紙をお出しください申請期間に誤りがないか、期間を超過していないかなどをチェックした後、医師に記入依頼をかけます。必ず受付に用紙をお出しください。
  • 「労務不能と認めた期間」は、エンピツ書きするか、付せんで「〇月〇日~〇月〇日」と指定してください。
  • ルール上、「労務不能と認めた期間は医師が判断する」となっていますが、誤解が多い点でもあります。以下、お読みください;
    「労務不能の期間は医師が判断する」とは、「休職を続けるか、それとも職場復帰するか」を「医師が医学的に判断する」という意味です。「期間」という単語にこだわってしまうと、「日付はドクターが書くべき」となりますが、「休職を続けるかどうかの判断」と「日付をどう書くか」は別次元のことがらです。月末締めにするか、15日締めとするかなどは事務手続き上のルールであって、医学とは関係ありません。医師は「医学的に判断する」のであって、日付をどう締めるかを判断するわけではありません。保険金申請と同じと考えると、「日付」はとても重要です。お勤め先や保険組合に、「労務不能の日付はどう書けばよいか」「7/1~7/31のように月末で区切るのか」「7/5~7/16のように中途半端でよいのか」など、ご自身でお問い合わせの上、申請してください。
  • 保険金申請と同じイメージです。「病気のために〇月〇日~〇月〇日まで休んだので、その間の補償を請求します」というものです。過去の分(実績)しか申請できません。「来月、病気になるかもしれないので、来月分の保険金を支給してください」ができないのと同じです。
  • 制度としては、「病気やけがのために会社を休み、十分な報酬が受けられない場合に支給される」と説明されています。しかし、注意点が一つあります。例えば、仕事を1カ月休み、「具合が悪かった」と自己申告すれば誰でももらえるのか?もちろん、そうではありません。もしそれが可能なら、仕事を休むたびに、「具合が悪かった」と言えばもらえることになります。「病気やケガで働けない状態だった」は、自己証明ではありません。医師がその時の状態を診察し、有効になります。その所見を記載するのが傷病手当金意見書です。傷病手当金の対象期間の受診は必須です。受診がない期間は証明できません。会社からは「お医者さんに意見書を書いてもらってください」とだけ言われるのだと思います。「病院に行けば書いてもらえるんだ」と誤解してしまうかもしれませんが、会社からの指示は、正確には、「(病気で仕事をお休みしたのであれば、治療のために診察を受けているでしょうから、その)お医者さんに意見書を書いてもらってください」です。( )が省略されていると考えてください。傷病手当意見書は、「意見書」の名の通り、診察の所見を書きます。「病院に行けば書いてもらえる用紙」ではなく、「病院に行って、診察を受け、その内容を記載してもらう用紙」です。
  • 当院で記載できるのは、「当院での初診日以降」です。なぜなら、当院初診日より前は、医師がまだお会いしていないからです。状態を実際に見ていませんから、証明ができません。
  • 不明点は、つど、受付スタッフにご確認ください。